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同窓会会則

■桜花学園高等学校同窓会会則

(名称)
第1条本会は桜花学園高等学校同窓会と称する。

(事務所)
第2条本会の事務所を名古屋市昭和区緑町1丁目22番地の桜花学園高等学校内に置く。

(目的)
第3条本会は会員相互の親睦をはかり,併せて母校の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条本会の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会誌・会報の発行
2.その他本会の目的達成のための必要事項

(組織)
第5条本会は母校職員並びに卒業生をもって組織する。

(会員)
第6条本会の会員は,特別会員・普通会員とする。
1.特別会員は母校現職員および旧職員とする。
2.普通会員は母校卒業生とする。

(顧問・参与)
第7条本会に次の顧問・参与をおき,本会に助言し,諮問に応ずる。
1.顧問若干名理事長・母校現校長および母校現職員を会長が委嘱する。
2.参与若干名歴代の会長を推す。

(役員およびその選出)
第8条本会の役員およびその選出は次のとおりとする。
1.会長1名普通会員中より常任幹事会できめる。
2.副会長2名普通会員中より常任幹事会できめる。
3.書記3名会長が委嘱する。
4.会計3名会長が委嘱する。
5.会計監査2名会長が委嘱する。
6.幹事各級2名卒業年の各クラスより選出する。
7.常任幹事若干名幹事の中から幹事会で選出する。
※上記1.〜5.に関し,運営上止むを得ない事情が生じた場合は若干名の増減を認める。

(役員の任務)
第9条役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は本会を統理する。
2.副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはこれを代行する。
3.書記は本会の事務を処理する。
4.会計は本会の会計を処理する。
5.会計監査は本会の会計を監査する。

(役員の任期)
第10条役員の任期は2ヶ年とし,再選を妨げない。

(会計)
第11条本会の経費は普通会員の終身会費をもってあてる。
1.会費は別に定める。
2.会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

(会議)
第12条本会は次の会合を開く。
1.総会会務の報告およびその他重要事項を審議する。
2.幹事会とくに重要事項について協議する。
3.常任幹事会常務の処理および役員の承認をする。

(会則の変更)
第13条本会の会則の変更は常任幹事会の議決による。

付則
1.本会の会員は住所・姓名等を変更したときは,その都度本会事務所に通知するものとする。
2.母校前身の学校の卒業生は本会普通会員に準ずる。
3.この会則は

昭和35年3月1日から実施。
昭和59年6月1日改正による実施。
昭和61年4月19日改正による実施。
平成元年5月23日改正による実施。
平成11年5月10日改正による実施。
平成18年5月9日改正による実施。


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