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自然災害における緊急のお知らせ

1. 登校前,愛知県全域または愛知県西部,尾張東部(下表)に暴風警報が発令されている場合
(1) 始業時刻(8時30分)2時間前までに暴風警報が解除された時には,平常通り授業を行う
(2) 始業時刻2時間前より午前11時まで(但し土曜日は午前9時30分まで)に暴風警報が解除された場合には,解除後2時間を経てから授業を始める。
(3) 午前11時(但し土曜日は午前9時30分)を過ぎてのち暴風警報が解除されるか,または引き続き解除されない場合は当日の授業を中止する。
上記(1)(2)の場合,道路・橋・交通機関の故障その他の事情で登校が危険または困難なときは,登校におよばない。このときは,速やかにその事情を学校に申し出る。
(4) 本校は愛知県西部(または尾張東部)に属しているので暴風警報発令については注意すること。
2. 愛知県東部・岐阜県・三重県等に暴風警報が発令されている場合
(1) 生徒が住所を有する県に暴風警報が発令されている場合には,その県の指示に従うこと。また,通学下校途中においては最も安全な方法をとること。
(2) 解除後の授業については上記と同じである。但し,愛知県西部地域に暴風警報が発令されていない時には本校では授業をおこなっている。
3. 登下校途中で暴風警報が発令された場合
全般の状況を各自で冷静迅速に判断して,次のいずれかの処置をとる。この際,一番大切なことは安全を第一とすることである。
(1) 帰宅する。
(2) 登校する。
(3) 安全な場所へ避難する。(この場合はできるだけ速やかに自宅・学校へ連絡をする)
4. 東海地震の判定会議が招集された場合も前記に準ずる。
5. 登校後,本県に暴風警報又は東海地震の判定会議が招集された場合は学校の指示に従うこと



参考:名古屋地方気象台発表の愛知県区域(2005年3月改正)
愛知県西部 尾張東部 名古屋市,瀬戸市,春日井市,犬山市,小牧市,尾張旭市,豊明市,日進市,愛知郡(東郷町,長久手町)
尾張西部 一宮市,津島市,江南市,稲沢市,岩倉市,愛西市,清須市,北名古屋市,弥富市,西春日井郡(豊山町,春日町),丹羽郡(大口町,扶桑町),海部郡(七宝町,美和町,甚目寺町,大治町,蟹江町,飛島村)
知多地域 半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町,東浦町,南知多町,美浜町,武豊町)
西三河南部 岡崎市,碧南市,刈谷市,安城市,西尾市,知立市,高浜市,幡豆郡(一色町,吉良町,幡豆町),額田郡幸田町
西三河北西部 豊田市(西三河北東部の区域を除く),西加茂郡三好町
愛知県東部 西三河北東部 豊田市(旭支所,足助支所,稲武支所,及び下山支所管内に限る)
東三河北部 新城市,北設楽郡(設楽町,東栄町,豊根村)
東三河南部 豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,宝飯郡(音羽町,小坂井町,御津町)